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家計・貯蓄

医療費控除のやり方。10万円の目安と実際にいくら戻るかを主婦目線で

こんにちは、こはるです。

「医療費が10万円を超えたら申告するとお金が戻る」。名前は聞いたことがあっても、実際にいくら戻るのかが分からなくて手をつけていない方は多いと思います。わが家も、子どもの歯科矯正が始まるまで他人事でした。

今日は「実際にやったらいくら戻るのか」を中心に、医療費控除をやさしくまとめます。

税制の内容・金額・期限は改正されることがあります。以下は仕組みを分かりやすく説明するための一般的な内容と試算の目安です。ご自身のケースでいくらになるか、対象になるかどうかの最終的な判断は、国税庁のサイトや所轄の税務署、税理士などにご確認ください

医療費控除とは?(かんたんに)

1年間(1月1日〜12月31日)に払った医療費が一定額を超えたとき、超えた分を所得から差し引ける制度です。所得が小さくなるので、そのぶん税金が軽くなります。

ポイントは3つです。

  • 目安は年10万円超(所得金額が200万円未満の方は「総所得金額等の5%」を超えた分)
  • 家族分をまとめられる(生計を一にする家族の医療費を合算できます)
  • 会社員でも自分で申告が必要(年末調整ではできません)

そして大事なのが、「10万円が戻ってくる」わけではないということ。戻るのは10万円を超えた分に税率をかけた金額です。ここを勘違いすると「思ったより少ない」となりがちなので、次で具体的に見ます。

実際にやったら、いくら戻る?

前提:1年間の医療費の合計から、保険金や高額療養費などで補填された金額を引いた額を使います。そこから10万円を引いた金額が「控除される金額」です。

計算式はこれだけです。

控除される金額 =(1年間の医療費 - 保険金などの補填 - 10万円)
戻る金額の目安 = 控除される金額 ×(所得税率 + 住民税10%)

医療費20万円(保険金なし)の場合、控除されるのは10万円。所得税率ごとの目安はこうなります。

申告する人の所得税率 所得税の還付 住民税の軽減 合計の目安
5% 5,000円 10,000円 約1万5,000円
10% 10,000円 10,000円 約2万円
20% 20,000円 10,000円 約3万円
23% 23,000円 10,000円 約3万3,000円

💰 金額の目安:医療費20万円ならおよそ1万5,000円〜3万3,000円が戻る(または軽くなる)計算です。所得税は還付として振り込まれ、住民税は翌年度の税額が下がる形になります。

だから、税率が高い人が申告したほうが得です。共働きでも、家族の医療費をまとめて収入が多い側で申告するのが基本の考え方になります。

モデルケースで計算してみる

前提:4人家族(夫・妻・子ども2人)。夫の所得税率10%。1年間の家族全員の医療費は28万円(うち歯科矯正15万円、通院と薬9万円、通院の電車代4万円)。加入保険から3万円の給付を受けた。

項目 金額
家族の医療費の合計 280,000円
保険金などの補填 -30,000円
差引後 250,000円
10万円を引く -100,000円
控除される金額 150,000円
所得税の還付(10%) 15,000円
住民税の軽減(10%) 15,000円
合計の目安 約3万円

💰 金額の目安:この家庭では約3万円。申告にかかる時間はスマホで1〜2時間ほどなので、時給に換算するとかなり良い作業だと思います。

対象になるもの・ならないもの

ここを取り違えると金額が変わるので、代表的なものを整理します。

対象になりやすいもの 対象にならないもの
病院・歯科の診療費、入院費 健康診断・人間ドック(異常なしの場合)
処方薬・市販薬(治療目的のもの) 予防や健康増進のためのサプリ・栄養ドリンク
通院の公共交通機関の交通費 自家用車のガソリン代・駐車場代
治療が目的の歯科矯正 見た目を整える目的の施術
出産費用、不妊治療 里帰り出産の帰省の交通費
治療のための松葉杖・義手義足など メガネ・コンタクト(近視矯正のみの目的)

判断が微妙なものは多いので、領収書は捨てずにとっておくのが正解です。

申告のやり方(4ステップ)

  1. 1年分の領収書を集める。家族全員分。交通費はメモ(日付・区間・金額)でも可
  2. 医療費集計フォームに入力する(国税庁のサイトで配布されています。健康保険から届く「医療費のお知らせ」を使うと入力を省ける場合があります)
  3. 確定申告書を作る(国税庁の確定申告書等作成コーナーをスマホやパソコンで。マイナンバーカードがあればそのまま送信できます)
  4. 提出する(e-Tax・郵送・窓口)。還付は通常1か月前後で指定口座に振り込まれます

領収書の提出は不要ですが、5年間の保管が必要です(求められたら提示します)。

知っておくと得すること3つ

① 5年前まで遡って申告できる

「去年、医療費がかさんだのに申告し忘れた」という方、まだ間に合います。過去5年分まで遡って申告できます。過去の領収書が残っていたら、一度計算してみてください。

💰 金額の目安:5年分のうち2年が対象だったとすれば、上のモデルケースなら合計で約6万円になることもあります。

② 医療費が10万円に届かなくても使える制度がある

市販薬が中心の家庭にはセルフメディケーション税制という選択肢があります。対象の市販薬の購入額が年1万2,000円を超えた分(上限あり)を控除できる仕組みで、医療費控除とはどちらか一方を選ぶ形です。対象品目や期限は変わることがあるので、レシートの表示と国税庁の情報を確認してください。

③ ふるさと納税と両方できる

医療費控除とふるさと納税は併用できます。ただし医療費控除で所得が下がると、ふるさと納税の控除上限額もわずかに下がります。両方使う年は、上限のシミュレーションをやり直しておくと安心です。

わが家の考え方

わが家では、薬局の袋に領収書を入れて、1年ぶんを箱にためるだけにしています。きれいに整理しようとした年は続かなかったので、いまは「集める」だけ。合計するのは年明けの1回きりです。

10万円を超えるかどうかは、年末に一度合計してみないと分からないもの。歯の治療や出産、家族の入院があった年は、思ったより簡単に超えます。「たぶん届かないだろう」で捨ててしまうのが、いちばん惜しいと思います。

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よくある質問

Q. 専業主婦の私が申告したほうがいいですか? A. 収入がなく納めている税金がない場合、戻るお金もありません。家族分をまとめて、収入の多い方(税率の高い方)の申告に入れるのが基本です。

Q. 領収書をなくしてしまいました。 A. 健康保険から届く「医療費のお知らせ」で確認できる分は使える場合があります。ただし、市販薬や交通費は載らないので、そこは自分の記録が必要です。今年からメモを始めるのがおすすめです。

Q. 交通費はどこまで入れられますか? A. 通院に使った電車やバスの運賃が基本です。子どもの通院に付き添った親の分も、付き添いが必要な場合は対象になりえます。自家用車のガソリン代や駐車場代は対象になりません。

まとめ

医療費控除は「年10万円超(所得200万円未満の方は総所得の5%超)」がスタートライン。戻るのは超えた分に税率をかけた金額で、医療費20万円なら約1万5,000円〜3万3,000円、モデルケースの医療費28万円・保険金3万円・税率10%なら約3万円が目安です。

家族分をまとめて税率の高い人が申告するのがコツ。そして5年前まで遡れます。まずは今年の領収書を1か所に集めるところから始めてみてください。年末に合計するだけで、思わぬ数万円が戻ってくるかもしれません。