贈与税の非課税枠110万円とは?超えると課税・「バレないから」が危険な理由

こんにちは、こはるです。
親から子へ、祖父母から孫へ。家族の間でまとまったお金を渡す場面って、意外とありますよね。実はそこに贈与税が関わってきます。今日は、知らないと危ない「非課税枠」と、その落とし穴をやさしくお話しします。
贈与税の非課税枠は「年110万円」
贈与税には「暦年課税」という基本のルールがあります。ポイントはこれです。
1年間(1月1日〜12月31日)にもらったお金の合計が110万円以下なら、贈与税はかからず、申告も不要です。この110万円を「基礎控除」と言います(2026年現在)。
★超えると課税対象になります
110万円を超えてもらうと、超えた分に贈与税がかかり、申告・納税が必要になります。ここを「知らなかった」で済ませると危険です。
「見つからないから大丈夫」は、とても危険です
いちばんお伝えしたいのがこれです。「まとめて渡しても、どうせバレないから大丈夫」という考えは危険です。理由を正直に書きます。
1. 税務署はお金の流れを調べられる
税務署には強い権限があり、必要と判断すれば金融機関の口座を調べられます。とくに相続が起きたときに、過去のお金の動きがまとめて確認されます。
2. 「名義預金」に注意
よくあるのが、親が子や孫の名義で口座を作り、親が通帳や印鑑を管理してコツコツ貯めているケース。これは「贈与が成立していない(名義を借りているだけ)」とみなされ、相続のときに親の財産として課税対象になることがあります。よかれと思ってやったことが、逆に負担になるのです。
3. 見つかるとペナルティが上乗せ
申告漏れが見つかると、本来の税金に加えて10〜40%ほどのペナルティ(加算税)と延滞税が上乗せされます。「バレなければ得」どころか、あとで大きく損をするリスクがあります。
4. 相続前7年の贈与は持ち戻し
2024年の改正で、亡くなる前7年以内の贈与は、相続財産に足し戻して計算されるようになりました(以前は3年)。「生前に少しずつ」も、以前より注意が必要です。
安全に渡すためのコツ
- 年110万円以下でも、贈与契約書や銀行振込の記録を残す(あとで「贈与だった」と説明できるように)
- もらった人が自分で管理する口座に入れる(名義預金にしない)
- まとまった額や、住宅・教育・結婚資金などは非課税の特例がある場合も。ただし条件が細かいので、必ず専門家に確認する
- なお、生活費や教育費として都度渡すお金は、通常は贈与税の対象外です(常識的な範囲で)
まとめ
贈与税の非課税枠は「もらう人ごとに年110万円まで」。超えると課税対象になり、申告が必要です。そして「見つからないから大丈夫」は危険。名義預金や申告漏れは税務調査で発覚しやすく、ペナルティもつきます。
家族のためのお金だからこそ、正しく・記録を残して渡すのが、いちばんの安心です。判断に迷ったら、自己判断せず税務署や税理士に相談してくださいね。
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よくある質問
Q. 贈与税は年いくらまで非課税? A. もらう人ごとに、1年間の合計で110万円までが非課税です(2026年現在)。超えた分に贈与税がかかり、申告が必要です。
Q. 親と母、両方からもらったら? A. もらう人を主語に合計します。父110万円+母110万円=220万円なら、110万円を超えた分に贈与税がかかります。
Q. 子ども名義でこっそり貯金すれば非課税? A. 危険です。親が管理していると「名義預金」とみなされ、相続時に課税対象になることがあります。もらった人が自分で管理し、記録を残すことが大切です。
Q. バレなければ大丈夫では? A. 税務署は口座の流れを調べられ、相続時などに発覚しやすいです。見つかると加算税・延滞税が上乗せされます。正しく申告するのが結局いちばん得です。
